我が国における在留外国人に対する今後の日本語教育施策を推進するに当たっての基礎資料を得るため、日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)第24条に基づき、日本語教育機関・施設等における日本語教育の実態等を把握することを目的とする 2024 8