遺伝子組換え技術等専門委員会の運営等について

令和5年5月22日
遺伝子組換え技術等専門委員会

遺伝子組換え技術等専門委員会(以下「委員会」という。)は、以下のとおり運営する。
 
1.会議及び会議資料の公開について
(1)委員会の会議及び会議資料は、ワーキンググループの主査の選任その他人事に係る案件、行政処分に係る案件、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件(以下「非公開案件」という。)を調査審議する場合を除き、公開する。
(2)主査は、非公開案件について調査審議を行った場合には、会議の議事要旨を作成し、委員会に属する委員の了解を得た上でこれを公開し、その他の場合には、委員会の会議の議事録を作成し、委員会に属する委員の了承を得た上でこれを公開する。
 
2.調査審議に係る委員の扱いについて
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第13条第1項の規定に基づく確認申請の審議において、審議の対象となっている案件に関係する委員については、当該案件の拡散防止措置について意見を述べる等、その審議に参加することはできない。なお、当該委員は原則として以下のとおりとする。ただし、その他疑義が生じる場合は、主査が委員会に諮って決定する。
イ.申請者又は実験の管理者
ロ.実験の管理者の直接の上司若しくは部下、又は当該研究の共同研究者等密接な関係にある者
ハ.申請者の機関において、実験に係る安全委員会等の長又は安全主任者である者
ニ.その他の利害関係者
 
3.ワーキンググループの設置について
(1)委員会は、その定めるところにより、特定の事項についての調査に必要な情報・資料等の収集、検討を機動的に行うため、ワーキンググループを置くことができる。
(2)ワーキンググループの主査及びメンバーは、委員会の主査が指名する。
 
4.取扱案件について
  「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」第13条第1項の規定に基づく確認申請に係る拡散防止措置の有効性の確認のための審議については、別紙に掲げるとおり、文部科学大臣に申請のあった案件を取扱う。
 
5.持ち回り審議について
  主査は、合議によらないことをもって委員会の運営に特段の支障を生ずるおそれがないと認めるときその他正当な理由があると認めるときは、主査承認の上持ち回り審議とすることができる。