特別免許状及び特別非常勤講師制度について

特別免許状及び特別非常勤講師制度の趣旨

○ 特別免許状は、教員免許状を持たないが優れた知識経験等を有する社会人等を教師として迎え 入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図ること目的として都道府県教育委員会が授与する免許状です。

○ 令和2年度から始まった新たな学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」を掲げ、学校教育を学校内に閉じずに社会と連携しながら実現することとされています。

○ また、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~(答申)」(令和4年12月19日中央教育審議会)では、学校が、直面する様々な教育課題を克服できる組織として進化するためには、学校組織のレジリエンス(復元力、立ち直る力)を高めることが重要であり、教職員集団の構成要素の一つとして、適度な多様性が必要と指摘されています。

○ 社会に開かれた教育課程を実現するとともに、教職員集団の多様性を高めるためには、教師一人一人の専門性を高めることに加え、多様な専門性や背景を持つ人材を学校組織の中に積極的に取り込んでいくことが必要です。特別免許状による教師としての入職は、そのための一つの方策であり、制度趣旨を踏まえた積極的な活用が望まれます。

○ また、特別非常勤講師制度は、地域の人材や多様な専門分野の社会人を学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応やその活性化を図るため、教員免許を有しない非常勤講師を登用し、教科の領域の一部(例えば、中学校「技術」のうちの「プログラミング」に関する内容など)を担任させることができる制度です。

特別免許状の授与及び活用に関する指針

○ 文部科学省においては、都道府県教育委員会による特別免許状の授与に当たっての参考として、平成26年に特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針(以下「指針」という。)を策定するとともに、特別免許状の更なる積極的な活用に資するよう、令和3年及び令和5年に指針の改訂を行いました。

○ 各都道府県教育委員会においては、本指針を参考としつつ特別免許状の授与を行うことが想定されますが、授与権者である都道府県教育委員会が自ら適切と認める場合には、文部科学省が示す指針の範囲にとどまらず積極的に特別免許状の授与を行うことも許容され、かつ期待されます。

特別免許状等を活用した教師としての入職事例

○ 特別免許状及び特別非常勤講師制度を活用した事例をまとめた事例集です。特別免許状を活用して実際に勤務している教師や勤務校、児童生徒等の声を掲載しています。特別免許状等の活用の検討に当たり、御参考としてください。

予算事業(令和2年度~令和5年度)

○ 文部科学省では、アスリート・アーティスト人材や博士号取得者、IT人材等の多様な知識経験や技能を有する外部人材について、特別免許状の活用等により円滑に学校現場に参画するために必要となる施策等のモデル創出・展開を目的とした調査研究等を令和2年度から令和5年度にかけて実施しました。以下のリンクから、事業の成果報告書等を確認いただけますので、特別免許状等の活用の検討に当たり、御参考としてください。

特別免許状や特別免許状を活用した教員採用選考に関する都道府県教育委員会窓口一覧

○  特別免許状は、教師の採用権者からの推薦に基づき、授与権者である都道府県教育委員会が教育職員検定を経て授与します。以下に、各都道府県の教育委員会における特別免許状の授与や特別免許状等を活用した教員採用選考に関する窓口をまとめましたので、御参考にしてください。

参考資料

○ 免許状と任用形態は連動しないため、民間企業等に勤務する外部人材を、その身分を保持したまま教師として任用することも可能です。その際、公立学校の場合は公務員法制上のきまり(兼職・兼業に関する制限等)がありますので、以下の資料を併せて御参考にしてください。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室

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(総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室)