平成21年度全国学力・学習調査に関する実施要領(抜粋)平成20年12月24日文部科学事務次官通知

7. 調査結果の取扱い

(3)調査結果の公表

  文部科学省は,本調査の目的を踏まえ,以下の事項等について調査結果を公表する。
  ア 国全体の状況及び国・公・私立学校別の状況
  イ 都道府県ごとの公立学校全体の状況
  ウ 地域の規模等に応じたまとまり(大都市(政令指定都市及び東京23区),中核市,その他の市及び町村並びにへき地)における公立学校全体の状況
  エ その他,本調査の目的の達成に資する分析結果

(5)調査結果の取扱いに関する配慮事項

  調査結果については,本調査の目的を達成するため,自らの教育及び教育施策の改善,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要であることに留意し,適切に取り扱うものとする。その際,本調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること,学校における教育活動の一側面に過ぎないことなどを踏まえるとともに,序列化や過度な競争につながらないよう十分配慮する。具体的に配慮すべき点は,以下のとおりとする。
  ア 都道府県教育委員会は,本調査の実施主体が国であることや,市町村が基本的な参加主体であることなどにかんがみて,域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと。
  なお,例えば,教育事務所単位で調査結果を公表するなど個々の市町村名・学校名が明らかとならない方法で公表することは可能であること。
  イ 市町村教育委員会が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため,当該市町村における公立学校全体の結果を公表することについては,それぞれの判断にゆだねること。ただし,市町村教育委員会は,域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表は行わないこと。
  ウ 学校が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため,自校の結果を公表することについては,それぞれの判断にゆだねること。
  エ 調査結果の公表にあたっては,本調査の目的や,調査結果が学力の特定の一部分であることなどを明示すること。また,学校の教育活動の取組の状況や調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策等を併せて示すなど,序列化につながらない取組が必要と考えられること。
  さらに,数値の公表にあたっては,それにより示される調査結果についての読み取り方を併せて示すこと。
  オ 各教育委員会が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては,もとよりそれぞれの各教育委員会の判断にゆだねられること。

9. 留意事項

(8)調査により得られる調査結果の取扱い

  ア 文部科学省は,調査結果のうち,公表する内容を除くものについて,以下のような考え方で対応すること。
・これが一般に公開されることになると,序列化や過度な競争が生じるおそれや参加主体からの協力及び国民的な理解が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり,全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号の規定を根拠として,同法における不開示情報として取り扱うこととする。
  イ 教育委員会等においても,提供される調査結果のうち,文部科学省が公表する内容を除く調査結果について,上記を参考に,それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく同様の規定を根拠として,情報の開示により調査の適正な遂行に支障を及ぼすことのないよう,本実施要領の趣旨を十分踏まえ,適切に対応する必要があること。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)

-- 登録:平成22年02月 --