監理措置に付される者に対する就学案内等について(通知)


6教国教第61号 
令和6年6月24日 


各都道府県・指定都市教育委員会教育長
 

文部科学省総合教育政策局
国際教育課長
中野 理美

(公印省略)

 

監理措置に付される者に対する就学案内等について(通知)

 今般、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(令和5年法律第56号)において、収容しないで退去強制手続を進める監理措置制度が設けられ、令和6年6月10日に施行されました。
 監理措置とは、退去強制手続を受ける外国人について、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める措置です。そのため、退去強制手続中である仮放免された者(以下「被仮放免者」という。)と同様、監理措置に付される者(以下「被監理者」という。)が行政上の便益・サービスを受けられるようにするとの観点から、その住居、身分関係等を各地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(以下「地方出入国在留管理局等」という。)から市町村(東京都においては特別区を含む。以下同じ。)に通知されることとなりました(「監理措置に付される者に係る情報の市町村への通知について(事務連絡)」令和6年6月5日付け入管庁管第1045号(別添1))。
 具体的には、被監理者のうち自らの情報が市町村に通知されることに同意した者の国籍、氏名、性別、生年月日、監理措置決定された日、住居、監理措置の決定の取消し、失効及び住居変更等の情報について、監理措置決定した日からおおむね2か月以内に、対象者の住居が所在する市町村(ただし、住居変更の場合には変更前後の市町村)に対し、当該市町村を管轄する地方出入国在留管理局等から、毎月1回郵送によって通知されます。
 被仮放免者については、被仮放免者の情報が市町村に通知され、被仮放免者の中に就学年齢の外国人の子供が含まれる場合に、各担当部局と連携の上、必要に応じて就学案内等を行うよう 「外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について」(平成24年7月5日付け24文科初第388号初等中等教育局長通知)により通知しているところですが、今後、被監理者についても、同様に対応いただきますようお願いいたします。
 また、各都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。
 

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

 

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