日本国文部科学省とアメリカ合衆国国務省との間の教育における協力覚書

日本国文部科学省及びアメリカ合衆国国務省(以下、個別に「一方」、総称して「双方」という。)は、

1961年の池田内閣総理大臣とケネディ大統領との間の共同声明において言及された教育及び文化の協力を拡大することの重要性並びに1979年2月15日に東京で署名された教育交流計画に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定において具体化された協力の精神を想起し、

国家の発展における教育及び人的資源の発展の重要性並びに国家目標を実現するための教育及び研究における国際協力及び政策対話の重要性に留意し、

以下のとおり決定した。

一般的目的

1.双方は、本協力覚書(以下「本覚書」という。)を通じ、教育分野における相互協力及び交流を促進する意図を有する。また、双方は、これに基づき、相互主義及び相互利益を踏まえ、相互の関心分野を共同で特定し、及び対話その他の協力を発展させる機会を生み出すことができる。

枠組み

2.双方は、本覚書に基づく教育に関する協力活動が、中等教育及び高等教育並びに研究(特に高等学校、大学及び大学院の段階)の分野並びに相互に関心を有するその他の分野に及ぶことを期待する。

3.双方は、適切な場合には、それぞれの国において関係する教育機関及び研究所の間の教育分野における連絡及び協力の発展を奨励し、及び促進する意図を有する。

4.双方は、それぞれの国の法令に従い本覚書に基づく協力活動を実施する意図を有する。

協力の分野及び形式

5.双方は、次に掲げる事項を奨励する意図を有する。

● 政府職員、大学教員、学者、教師、専門家、学生及び事務職員の交流及び専門性の向上

● 現在進行中の教育改革を支援し、教育資格の相互承認及び学生・職員の移動を促進するための、それぞれの国の教育制度及び教育政策に関する協力及び情報交換

● 2021年日米競争力・強靭性(コア)パートナーシップにおいて特定された相互に関心を有する次世代の科学における両国の教育機関間の協力

● 相互に関心を有する事項に関する共同の会議、展示会及びシンポジウム

● その他相互に決定し、及び目標とした分野における協力の形式

政策対話

6.双方は、中等教育及び高等教育並びに交流に関し、情報及び経験を交換するとともに、二国間協力のための優先事項及び活動計画を特定するため、本覚書の実施について、必要に応じて開催される合同の高等教育作業部会によって支持される年次のハイレベル政策対話において報告することを期待する。さらに、双方は、当該対話について、双方が共同で議長を務め、及び必要に応じてその他の省庁及び機関の代表も出席することを期待する。

実施

7.拠出:本覚書に基づいて実施される協力活動の費用については、拠出が可能である限りにおいて、相互の決定により拠出することができる。双方は、本覚書の実施に係るそれぞれの費用を負担する意図を有する。

8.協議:双方は、いずれか一方の当事者が要求する場合には、本覚書に関係する事項について互いに協議するとともに、協力及び相互信頼の精神に基づいて、生ずることのあるいかなる困難又は誤解を共同で解決するよう努める意図を有する。

9.期間:双方は、本覚書を署名により開始し、及び5年間継続する意図を有する。

10.修正及び終了:本覚書は、相互の決定により修正又は延長することができる。また、いずれか一方の当事者は、任意の時期に本覚書を終了することができ、及び本覚書を終了させる意思を少なくとも6か月前までに文書により他方の当事者に通知するよう努めるべきである。

11.位置付け:本覚書は、国際約束を構成せず、及び国際法上の権利又は義務を生じさせない。

日本語及び英語により、2023年5月21日に広島で、2通に署名した。




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永岡 桂子        アントニー・J・ブリンケン
日本国文部科学大臣    アメリカ合衆国国務長官
 

 

 

 

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