「学校における安全点検要領」の活用について(依頼)(令和6年3月26日 5文科教第1979号)

5文科教第1979号
令和6年3月26日


各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各文部科学大臣所轄学校法人理事長  殿
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人の長
 

文部科学省総合教育政策局長 
望月 禎
 

 

「学校における安全点検要領」の活用について(依頼)


学校において、児童生徒等の安全の確保が保障されることは最優先されるべき不可欠の前提です。
しかしながら、全国の学校において、学校施設の老朽化等に起因する安全面の不具合による事故や、定期及び日常の安全点検が十分では無かったことが要因となった重大な事故が発生しており、消費者安全調査委員会からも、学校の安全点検の実効性を高める必要等について意見具申(令和5年3月3日付)があったところです。
この度、文部科学省では、「学校安全の推進に関する有識者会議」において、当該意見具申及び第3次学校安全の推進に関する計画(令和4年3月25日閣議決定)を踏まえ学校の安全点検の在り方について検討を行い、学校現場等において質の高い実効性のある安全点検を実施するための参考となるよう、「学校における安全点検要領」を作成し、ウェブサイト(学校安全ポータルサイト)上で公表しました。

学校における安全点検要領

本要領では、教職員の負担軽減も考慮しながら、学校における施設・設備の定期及び日常の安全点検に関する標準的な手法・頻度・観点や、専門的な知見を取り入れた外部人材等の活用の考え方のほか、安全点検表サンプルや点検箇所ごとの解説動画、取組事例などを掲載しています。

各学校及び学校の設置者においては、下記の点に留意の上、本要領を活用しながら、関係者が連携した効果的・効率的な安全点検体制の確立を図り、学校の施設・設備等に起因する事故の防止に努めていただくようお願いします。
ついては、都道府県・指定都市教育委員会教育長にあっては所管の学校並びに域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては所轄の学校法人に対して、各文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれては設置する学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して、周知を図るようお願いします。
 


 

1.安全点検実施の考え方について

(1)児童生徒等の安全を確保するための安全教育との一体的な取組
児童生徒等の安全を確保するために、学校安全計画に基づき、安全管理(施設等の安全点検を含む。)と安全教育を両輪とした一体的な取組を進めることが必要であること。また、効果的に取組を進めるために、関係者が安全に対する意識を高めることが重要であること。

(2)学校における安全点検のPDCAサイクル
安全点検の実施については、学校生活の環境内にある危険個所、ヒヤリハット事例及び危険な環境条件等を「抽出」「分析」「管理」する取組等を、PDCAサイクルを確立して組織的に進めていくことが重要であること。

(3)安全点検の実施体制
学校の設置者は、施設の管理者として責任をもって点検全般を実施できるよう、点検方針や点検実施計画等を策定すること。また、建築基準法、消防法等に基づく法定点検を実施するとともに、必要に応じて、金属疲労・腐食・亀裂等の点検の専門性が必要とされるものは、専門家による専門的な見地からの点検を依頼すること。
各学校は、日頃の学習や活動において事故発生の要因となるものがないか、施設を日常的に使用する者として、施設・設備の異常(不具合)を早期に発見するための点検を実施すること。その際、教師の負担軽減を考慮し、教師が行うのは授業等の業務に付随して行う日常点検の範囲にとどめるなど、組織的な安全点検体制により安全点検を実施すること。

(4)改善措置と計画的な環境整備
安全点検により、児童生徒等の安全の確保に支障となる事項を認めた場合は、学校及び学校の設置者は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第28条に基づき、危険物の除去、施設・設備の安全対策や修繕などの適切な措置を講じなければならないこと。
大規模な改修を伴うなど各学校が対応できない事項は、学校の設置者に報告するとともに、学校の設置者は、状況を確認の上、改善計画の策定と対策を実施すること。その際、極めて危険性が高いものは緊急性をもって優先的に対策すること。


2.安全点検の種類と対象について

(1)学校保健安全法施行規則に基づく安全点検
学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に基づき、定期、臨時及び日常の安全点検を実施すること。
その際、定期の安全点検では、児童生徒等の使用頻度や活動の状況などを踏まえ、点検の対象及び点検の時期を設定すること。
また、臨時の安全点検では、改修により施設及び設備の状況が変化した場合や突発的に必要となる場合もあるので、実施すべき状況やその方法等について事前に検討しておくこと。
さらに、日常の安全点検は、普段の各教科等の学習時間や特別活動を行う上で、学習・活動前に、場所、時刻、時間等に無理や危険はないか、また、日常の使用等により、変化するものもあるため、使用する施設・設備、用具等が安全な状態にあるか確認すること。

(2)「日常の安全点検」の実施の考え方
「日常の安全点検」の実施に当たっては、児童生徒等の行動の様子、物の移動などを含む状況の変化、機器・設備等の劣化や損傷(主に授業等で頻繁に使用するもの)について、教職員が児童生徒等の目線に立って確認することが重要であること。

(3)学校における安全点検を行う対象の考え方
学校における安全点検を行う対象や項目の設定に当たっては、全国で発生した重大事故、自校のけがの発生状況、児童生徒等や教職員からのヒヤリハット事例などを踏まえ、事故等の発生可能性が高いものがないか考慮すること。
また、施設・設備等の使用頻度、児童生徒等の多様な行動の分析などを踏まえ、使用する中で、事故等のリスクのある状態のものがないかや、破損や経年劣化するものはないか考慮すること。

(4)点検の頻度と方法
安全点検の実施に当たっては、施設・設備、用具等の使い方点検は日常的に実施、非構造部材等の劣化点検は学期に1回程度実施、棚や機器等の耐震性点検は年に1回程度実施を頻度の目安とすること。
ただし、学期や年に1回程度の点検としているものでも、日常的に児童生徒等や教職員が使用するものなどは状況が変化しやすいため、使用する機会が多いものは、点検する頻度を増やすなど、各学校等の状況を踏まえて設定すること。
また、教職員が行う点検は主に目視とするが、点検する対象によっては、異常がないか触れたり、動かしてみたりなどの触診等を行うこと。


3.事故等情報の共有について

(1)事故発生のリスク分析
学校において事故の発生を防止するために、過去の事故統計や事故事例を分析し、施設・設備等に起因する事故の発生状況やリスクを把握して、自校の安全点検に生かすとともに、教職員間で共有すること。その際、本要領で示されている以下の学校施設・設備が起因する事故の分析情報等を活用し、事故防止に役立てること。
「事故等情報の共有」(学校における安全点検要領)
「学校等事故事例検索データベース」(※日本スポーツ振興センターホームページが別ウィンドウで開きます)
「事故情報の共有・注意喚起」(文部科学省学校安全ポータルサイト)
「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」(※こども家庭庁ホームページが別ウィンドウで開きます)

(2)ヒヤリハット事例の活用
学校における事故を防止する第一歩は、学校内で危険と思われる箇所等のヒヤリハットの気付きを活用することであり、児童生徒等、教職員、保護者、地域など全ての関係者から情報を収集し、重点的に対策を講じる、点検を行う場所を絞り込んでいくこと。
また、共有したヒヤリハット事例は、安全点検だけでなく、教科等の安全教育や、日常生活における指導にも関連付けて、安全教育と安全管理との関わりを緊密にして進めること。


4.安全点検表等の活用について

各学校においては、学校環境や児童生徒等の行動等を十分に考慮し、上記2.や3.に記載している内容等を踏まえ、各学校の実情に即した安全点検を行う項目を定めた安全点検表を作成し、安全点検を実施すること。
その際、本要領に示されている以下の「安全点検表の様式サンプル」を活用し、効率化を図りながら、実効性ある安全点検表を作成すること。なお、学校の実情を踏まえず、サンプルそのままを使用することは推奨されないことに留意すること。
「安全点検表等の活用」(学校における安全点検要領)


5.「安全点検の方法の解説」の活用について

点検箇所ごとに、点検のポイント、事故発生のリスク、点検の視点や方法、点検を踏まえた対応などを、短時間で学べるよう映像等により紹介しています。各学校においては、安全点検の実施前等に視聴等により参照とすること。
・「安全点検の方法の解説」(学校における安全点検要領)


6.「安全点検取組事例」の活用について

各学校や学校の設置者において、質の高い実効性のある安全点検の参考となるよう、設置者による専門家の活用事例や教職員の負担軽減につなげている事例、児童生徒や保護者等と連携した事例、これまでの事故等を踏まえた安全点検項目の見直しなどPDCAサイクルを生かした安全点検事例を掲載しているので、参考とすること。
なお、この取組事例については、適宜更新する予定であり、継続して各学校等の取組の参考とすること。
・「安全点検取組事例」(学校における安全点検要領)
 

本件連絡先
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生学習・安全課
安全教育推進室 学校安全係
TEL 03-5253-4111(内線 2966)
 

参考資料・別添

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 学校安全係
 

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(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)