寄附金関係の税制について

  教育、文化、スポーツ、科学技術・学術等の振興を図るには、公的な助成のみならず、民間からの寄附等による支援を促進していくことが重要です。
このため、個人や法人が行った国や地方公共団体に対する寄附金のみならず、国立大学法人や公立大学法人、大学共同利用機関法人等 (これらを総称して「公共法人」という。以下同じ。)に対する寄附金、学校法人や独立行政法人、国立研究開発法人等に対する寄附金については、以下の通り税制上の優遇措置が講じられています。

1 個人が寄附した場合の税制上の優遇措置

  個人が行った寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」等の制度が設けられています。
  詳細は個人が寄附した場合の税制上の優遇措置のページをご参照ください。

2 法人が寄附した場合の税制上の優遇措置

  法人が行った寄附金のうち、(1)国や地方公共団体、公共法人に対する寄附金については、その全額を損金算入することができ、(2)学校法人や独立行政法人、特定公益増進法人等に対する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で損金算入することができます。
  詳細は法人が寄附した場合の税制上の優遇措置のページをご参照ください。

3 令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために公共・公益法人等が募集する寄附金について

  令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のために、国立大学法人や学校法人、宗教法人等が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして主務官庁の確認を受けたものについては、以下のとおり税制上の優遇措置の対象となります。

個人が寄附した場合

寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除)の対象となります。

※令和9年12月31日までに主務官庁の確認を受けた寄附金が対象(法令等に基づく建築行為等の制限がある場合において主務官庁が令和10年1月1日から令和11年12月31日までの間のいずれかの日を確認を受ける期限として定めるときは、同日までに当該確認を受けた場合を含む。)。

法人が寄附した場合

全額が損金算入の対象となります。

※令和9年12月31日までに主務官庁の確認を受けた寄附金が対象(法令等に基づく建築行為等の制限がある場合において主務官庁が令和10年1月1日から令和11年12月31日までの間のいずれかの日を確認を受ける期限として定めるときは、同日までに当該確認を受けた場合を含む。)。

  なお、寄附金関係の税制の詳細は、国税庁タックスアンサー(※国税庁ホームページへリンク)等をご参照ください。

お問合せ先

大臣官房政策課

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-- 登録:平成21年以前 --